いじめ防止基本方針

山陽高等学校 いじめ防止基本方針

 

学校長  葉柳 津盛

第1条 目的

この方針は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)及びこれを受けた「広島県いじめ防止基本方針」の趣旨を踏まえ、すべての生徒及び教職員が、学校の内外を問わず、いじめのない環境づくりに取り組むための基本的な方針を定める。

第2条 建学の精神に基づいた取り組み

本学は、「剛健・優美、創造、友愛」の校訓の下、男女共学校となり、生まれ変わった学校法人であり、「和を以って貴しと為す」という建学の精神に基づき、いじめを含むすべての生徒が直面する問題について向き合い、いじめを放置せず、隠蔽せず、いじめの予防・解消に向けて真摯に取り組むことをここに宣言する。

第3条 対応の指針

  1. 本方針は、生徒の直面する問題がいじめに該当するか否かを問わず、本方針に基づく対応が適切と思われる事案全般の対応の指針とする。
  2. 本方針に基づく対応に当たっては、いじめが重大な人権侵害でありながら、社会共同生活の様々な場面で起こりうるという社会の実情を踏まえ、前条の理念に基づき、生徒が将来、いじめという方法を用いることなく社会共同生活を行い、またいじめ被害に遭った場合には、適切に支援を求めることが出来るような力をつけるための教育を第一に考えることとする。

第4条 学校の責務

  1. 本学及びその教職員は、すべての生徒が、いじめ等のない環境において安心して学習その他の活動に取り組むことができるようにするため、当該学校に在籍する生徒等の保護者、地域住民、児童相談所その他と連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する生徒がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに必要な指導及び支援をする責務を有する。
  2. 前項の規定は、いじめ以外の事由により困難に直面している生徒への対応についての学校及び教職員の責務を免除するものではなく、学校及び教職員は、生徒の直面する困難の名称如何にとらわれることなく必要な指導及び支援をする責務を有する。

第5条 いじめ等の当事者に対する対応

  1. いじめ等の当事者に対しては、それぞれの平穏な学習環境、学校生活の構築を考え、出席の取り扱いについて、柔軟に対応し、当該問題への対応が、関係生徒の将来に無用の影を落とさないように配慮する。
  2. いじめ等の当事者の保護者に対しては、適宜情報交換を行い,前項の目的を達するために必要な協力・支援をする。

第6条 いじめの防止等の対策組織

  1. いじめの防止等の取り組みについては、生徒指導部が所管する。
  2. 学校長は、必要に応じて、生徒指導部の構成員及び学校長が指名する者を加えたいじめの防止等の対策に関する拡大会議を設けることができる。

第7条 いじめの防止等の対策組織の取り組み

  1. 前条に定める組織は、いじめの防止等に向けた以下の取り組みを実施するために必要な措置を行う。
    一 生徒に対する定期の啓発活動
    二 生徒に対する定期の調査
    三 教職員の資質向上のための研修
    四 そのほかいじめの予防・対応に関する必要な事項
  2. 学校長は、前項の取り組みの内容及び結果について、年に1回以上、理事会に報告をしなければならない。

第8条 いじめ等に対する対応

  1. 本学の生徒に対するいじめの存在を疑う事情がある場合、教職員は、生徒指導部に対し、必要な報告を行う。
  2. 生徒指導部は、前項の報告等により、本学の生徒に対するいじめを疑うべき事情を把握した場合、その対応に必要な調査その他の対応を行う。
  3. 生徒指導部は、前項の調査結果を踏まえ、関係者に対し、必要な指導及び支援を行う。
  4. 生徒指導部は、必要に応じて、前2項の内容及び結果を理事会に報告する。

第9条 重大事態への対処

  1. 学校長は、いじめ防止対策推進法第28条の趣旨を踏まえ、重大事態の発生を疑うべき事情が存在する場合、理事会及び県知事・学事課に対し、速やかに報告を行うこととする。
  2. 学校は、重大事態への対応に当たり、必要に応じて、警察その他の関係機関及び法律・福祉・心理の専門家の協力を得るなどし、適切且つ迅速な対応を行うこととする。

第10条 改正

本方針は、その目的を達成するため常に見直しを行い、より適切なものに改定していくこととする。

附則
本基本方針は、平成31年4月1日より、効力を有する。